
建築物の中でも、劇場、映画館、病院、ホテル、旅館、共同住宅、学校、百貨店、マーケット、飲食店(バー、キャバレー)などの不特定多数の人が利用するもの…このような建築物を「特殊建築物」といいます。この特殊建築物は、いったん火災などが起った場合、大惨事になるおそれがあります。
特殊建築物の利用者に安全にその建築物を使ってもらうよう努めることは、所有者・管理者の社会的責任でもあり、また、そうすることによって、利用者の信用が得られ、経営の繁栄にもつながります。
多くの犠牲者を出した火災などの事故のほとんどは、定期報告を始め維持管理が不適切でした。維持保全を適切に行わない所有者・管理者は罰せられることがあります。
また、特定行政庁においては、利用者等からの申し出があればこの定期報告(調査)の有無について閲覧が出来ますのでご活用ください。
平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変わりました。
特殊建築物の維持保全に関する詳しい内容は下記をご覧ください
定期報告業務の流れ
- (財)島根県建築住宅センターより調査業務を再委託した場合 (157KB)
- 自己調査の場合 (116KB)
