
住宅瑕疵担保責任保険「まりもすまい保険」は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、財団法人住宅保証機構が国土交通大臣指定保険法人として、すべての住宅事業者を対象として提供する保険で、住宅瑕疵担保責任保険と住宅瑕疵担保責任任意保険があります。
島根県建築住宅センターは保険を利用される住宅の申請受付・審査・検査に関する業務を行う島根県総括事務機関です。

※従来の住宅性能保証制度にかわる住宅保険になります。
住宅瑕疵担保責任保険法人 財団法人住宅保証機構が提供する

住宅瑕疵担保履行法に基づく
住宅瑕疵担保責任保険・住宅瑕疵担保責任任意保険
保険の対象となる住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐久性能もしくは防水性能を満たさない場合、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いする住宅保険です。

住宅瑕疵担保責任保険(法第19条第1号)
- ご利用いただける住宅事業者
- 新築住宅を供給する建設業者及び宅地建物取引業者を対象とします。
住宅瑕疵担保責任任意保険(法第19条第2号)
- ご提供できる任意保険
- 建設業の許可が不要な軽減な建設工事のみを請け負う事業者を請負者として、宅地建物取引業者でない発注者との請負工事にかかる保険
- 宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保履行法に基づく資金確保を他の保険契約を締結しない分譲住宅について、その建設工事を請け負う建設業者を請負人とし、宅地建物取引業者を発注者とする請負工事にかかる保険
- 一定の増改築工事にかかる保険(一戸建住宅に限ります
- 対象となる新築住宅
- 工法・建て方を問わず新築住宅を対象とします。
※新築住宅とは、建設工事完了の日から起算して1年以内で人が住んだことのないものをいいます。
※一定の増改築工事を行う住宅も対象となります。 - 保険期間
- 一戸建住宅:
- 原則として住宅の引き渡し日から10年間
- 共同住宅等
- 賃貸住宅:
- 住宅の引き渡し日から10年間
- 分譲住宅:
- 住棟内の最初の住戸が引き渡された日を始期として、建設工事完了の日から11年経過日を終期とする期間
- ※共同住宅等(共同住宅、長屋建住宅等一戸建住宅以外の住宅)
- 保険金のお支払い等
- 保険金支払額
次の式により算出された額をお支払いいたします。
(補修費用等※1-10万円※2)×80%※3- ※1:補修の範囲などを確定するための調査費用や仮住居・移転費用のうち、機構が認める一定額が保険金の一部として支払われます。
- ※2:免責金額 一戸建住宅:10万円/戸、共同住宅等:10万円/棟
- ※3:瑕疵発生時に住宅事業者が倒産等の場合は、縮小てん補率100%として、住宅取得者に対して保険金を支払います。(注)保険金の支払額には一定の限度額が設定されています。
- 紛争処理について
- まもりすまい保険を利用する住宅の請負契約・売買契約の当事者(売主及び買主)は、契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関の紛争処理が利用出来ます。
※任意保険ではご利用になれませんので、紛争処理負担金はいただきません。 - 住宅事業者の故意・重過失に起因する事故の取扱い
- 住宅事業者に保険金は支払いませんが、住宅事業者が倒産等によりその責任を全うできない場合、住宅取得者に保険金を支払います。
※任意保険の場合、適用とならないことがあります。
手続きはすべて住宅事業者の皆様が行ってください。
- 事業者の届出 更新は必要ありません。(届出の費用が必要です)
- 建築確認
- 保険契約の申し込み(保険料等が必要です)
- 住宅の建設
- 現場検査(階数3以下は2回、階数4以上は3回以上)
- 工事完了
- 保険証券発行の申請
- 住宅の引き渡し(保険責任期間の開始 保険期間は10年間です)
- 保険期間の満了

- 事業者届出
- 住宅事業者のみなさまは事前に届出が必要です。届出料 9,450円(税込)
- 必要書類
- 事業者届出申請書
- 貯金口座振替依頼書
- 建設業許可証(写)
- 資本金の額を証する書面又は従業員数を証する書面
- 保険料等
- 「保険料」に「現場検査手数料」を加えた金額となります。
- 例)一戸建住宅の保険料
床面積120㎡、2階建の一戸建住宅
中小企業者コースの場合
(保険料) (現場検査手数料)
48,420円 + 11,660円 × 2回 = 71,740円 - ※なお、保険料等の現行の金額は(財)住宅保証機構のホームページでご確認ください。
- 必要書類
- 保険契約申込書
- 確認済証及び確認申請書の写し(1面~5面)
- 請負契約書の写し ※分譲住宅除く
- 設計図書等一式
- 一戸建て住宅の場合
- (付近見取図、配置図、平面図、立面図(4面)、矩形図、基礎伏図、2階床伏図(3階建ての場合は3階床伏図を含む)、N値計算書(N値計算をしている場合)
- 共同住宅の場合
- (付近見取図、配置図、平面図、立面図(4面)、断面図、面積表、構造図、地盤調査(ポーリング調査等)に関する資料、防水の仕様に関する資料、その他機構が必要と指示した書類
- 設計内容確認シート
- 建設住宅性能評価受領書の写し ※性能評価申請の場合のみ
- 注1)建築確認を要しない場合、上記3は必要ありません。
- 注2)分譲住宅の場合は、保険証券発行申請時に、「売買契約書」の写し及び「契約内容確認シート」を提出。
- 注3)保険証券発行申請時に、建築基準法第7条に定める「検査済証」(写し)等を提出。
- 「まもりすまい保険」申請に必要な書類はこちらから全てダウンロードできます。
財団法人住宅保証機構の申請書ダウンロードサイトをご利用ください。 - このほかの詳しい情報は財団法人住宅保証機構のサイトhttp://www.how.or.jp/を ご覧ください。
- 手続き、保険料、保険金のお支払い等、詳しくは当センターへお問い合わせください。

