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皆様が車を購入される場合、パンフレットに書かれている車の性能をご覧になって、ご自分の納得のいく車を探すことができます。 住宅についても、平成11年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定され、法律によって住宅の性能を明らかにする基準が定められ、住宅の性能を相互比較(評価)することができるようになりました。 住宅の性能評価は、客観的な評価を実施する第三者機関として国土交通大臣へ登録した登録住宅性能評価機関しか評価を行うことができません。 当センターはこの登録住宅性能評価機関です。性能評価申請がなされますと評価方法基準に従って公正に性能評価を行います。 |
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住宅性能評価 業務規程 Word形式(105KB) こちらをご覧ください。 |
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★各申請書の指定様式については、当センターで無料配布しています。 |
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各種申請書類はこちらからダウンロードできます。 |
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■住宅性能表示制度による性能評価の流れ |
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| 設計住宅性能評価書のマーク |
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| 建設住宅性能評価書のマーク |
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住宅性能評価は任意の制度ですので、評価を第三者機関に依頼するか どうかは、住宅を取得しようとする方や住宅生産者、販売者などの任 意の選択に委ねられます。 |
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設計住宅性能評価の申請手数料
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(い)床面積の合計 |
(ろ)手数料の額(円) |
| 戸建住宅 |
100m2未満 |
23,000 |
| 100m2以上 200m2未満 |
29,000 |
| 200m2以上 500m2未満 |
47,000 |
| 500m2以上 |
P×19,000+47,000 |
建設住宅性能評価の申請手数料
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(い)床面積の合計 |
(ろ)手数料の額(円) |
| 戸建住宅 |
100m2未満 |
65,000 |
| 100m2以上 200m2未満 |
86,000 |
| 200m2以上 500m2未満 |
115,000 |
| 500m2以上 |
P×64,000+115,000 |
建設住宅性能評価手数料は、本表(ろ)に掲げる手数料の額に下記負担金等を加算した額とする。
記
- 紛争処理負担金
- 1戸あたり 4,000円
- 損害賠償保険料
- 1戸あたり 2,000円
- ※ P: 延床面積から500m2減じた数値を200m2で除した数値とする。
- ※ 戸建て住宅の他に共同住宅等も取り扱っております。料金については、お問い合わせください。
(平成18年3月1日以降上記評価料金に消費税が必要です)