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建築物等の確認・検査業務

(財)島根県建築住宅センターは、建築基準法に基づく指定確認検査機関として島根県知事の指定をうけ、建築確認・検査業務を行っています。詳しくは、当センターへご照会ください。

  確認・検査申請手続きの流れ   ■業務範囲‥‥‥‥
 〈松江市・出雲市・安来市・雲南市・八束郡・簸川郡・仁多郡・飯石郡の全域〉
  1. 延床面積の合計が500m2以内の建築物で主要用途が住宅又は共同住宅
    (併用住宅にあっては住宅の床面積の合計が、延床面積の1/2を超えるものに限る。但し、住宅性能保証制度登録住宅にあっては面積の要件を除く)
  2. エレベーター及びエスカレーター(上記 1. の建築物の計画に含まれるもの又は工事中の上記 1. の建築物に設置されるものに限る)
  3. 擁壁(上記 1. の建築物と同時期に同一敷地内に築造されるものに限る)
■業務区分
  • 建築確認及び完了検査、住宅金融支援機構証券化住宅の設計審査及び現場審査
  • ※松江市内の住宅金融支援機構証券化住宅及び性能保証住宅ならびに型式適合認定住宅については、建築基準法上の中間検査は行われません。
 

■確認検査手数料
建築物に関わる確認申請・中間検査申請・完了検査手数料

   
床面積の合計 確認申請
手数料
中間検査申請
手数料
完了検査
手数料
30㎡以内のもの 5,000円 10,000円
30㎡を超え、100㎡以内のもの 9,000円 12,000円
100㎡を超え、200㎡以内のもの 14,000円 15,000円 16,000円
(15,000円)
200㎡を超え、500㎡以内のもの 19,000円 20,000円 22,000円
(21,000円)
 
 

各申請書の指定様式については、当センターで無料配布しています。

各種申請書類はこちらからダウンロードできます。

申請書ダウンロード

確認検査業務規程
Word形式(106KB)
こちらをご覧ください。

 

( )は中間検査を受けた建築物又は住宅瑕疵担保責任保険契約申請建物に関する完了検査手数料

中間検査対象物件 ○木造で新築の一戸建て住宅(性能保証住宅、工業化住宅、住宅金融支援機構融資住宅、品確法による建設住宅性能評価書の交付を受けたものを除く)で床面積が100m2を超えるもの。
(中間検査を受ける期間:平成19年6月20日~平成22年6月19日まで)
○階数3階以上の共同住宅(対象除外建築物なし)
(中間検査を受ける期間:平成19年6月20日~)

計画変更届に関わる手数料

変更に係わる部分の床面積の1/2に相当する額
※変更に係わる部分の床面積は、建設省建築指導課長通達「計画変更床面積算定準則」による。
床面積が増加する場合は増加部分の床面積に相当する額

建築設備に関わる手数料(建築基準法施行令第146条第1項第一号に掲げるもの)

確認申請手数料 9,000円
完了検査申請手数料 13,000円
   

工作物に関わる手数料(建築基準法施行令第138条第1項第五号に掲げるもの)

   
確認申請手数料 8,000円
完了検査申請手数料 9,000円
   
         
  申請時期及び審査等に係る期間  
申請の種別 申請の時期 審査(検査)に係る
期間(一号~三号)
審査(検査)に係る
期間(四号)
確認申請 工事着工前 原則35日以内
(準防火地域においては消防同意後35日以内)
原則7日以内
(準防火地域においては消防同意後7日以内)
構造計算適合性判定 ※一部の構造計算審査において、期間内に確認できない合理的な理由があるときは、更に35日以内での審査期間延長があります。

最大70日の審査機関
※一部の構造計算審査において、期間内に確認できない合理的な理由があるときは、更に35日以内での審査期間延長があります。

最大42日の審査機関
中間検査 特定工程に係る工事
完了後4日以内
4日以内 4日以内
完了検査 工事完了後4日以内 7日以内 7日以内