
■住宅取得に係る税制
| 所得税 | (1) | 住宅ローン減税住宅の新築・取得又は増改築をした場合
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| (2) | 長期優良住宅所得税額の特別控除 - 標準的な性能強化費用相当額の10%相当額を所得税額から控除
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| 登録免許税 | (1) | 所有権登記税率の軽減
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| (2) | 取得資金貸付の抵当権設定登記税率の軽減 債権金額の4/1000→1/1000に | |
| (3) | 長期優良住宅の所有権登記税率の軽減
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| 不動産所得税 | (1) | 住宅の取得に係る課税の特例
課税標準の控除
i 新築住宅-1戸につき1200万円を価格から控除
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| (2) | 長期優良住宅の課税標準の特例
1戸につき1,300万円を価格から控除
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| (3) | 住宅用地の取得に係る課税の特例
税額の減額
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■住宅改修に係る税制
| 所得税 -投資型 |
(1) | 耐震改修促進税制改修費用と改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%を税額から控除
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| (2) | バリアフリー特定改修工事 特別控除一定の居住者が、自己の居住する住宅について、一定の改修工事を行った場合、その工事費用の額の10%を税額から控除
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| (3) | 省エネ特定改修工事 特別控除自己の居住用の住宅について省エネ改修工事を行った場合、その工事費用の額の10%を税額から控除
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| 所得税 -ローン型 |
(1) | バリアフリー改修促進制度 特別控除現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と選択出来る一定の居住者が、自己の居住する住宅について、一定の改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又1%の控除
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| (2) | 省エネ改修促進制度 特別控除現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と選択出来る自己の居住用の住宅について省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又1%の控除
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| 固定資産税 | (1) | 既存住宅の耐震改修を行った場合当該住宅の固定資産税額(120m²相当部分)を翌年分から3年~1年間1/2減額
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| (2) | バリアフリー改修促進制度一定の居住者が、自己の居住する住宅について、一定の改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税額(100m²相当部分)を翌年分から1年間1/3減額
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| (3) | 省エネ改修促進制度自己の居住用の住宅について省エネ改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税額(120m²相当部分)を翌年分から1年間1/3減額
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- 詳しい住宅税制については、国土交通省ホームページへ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html


