プチ住マ 住まいづくりの基礎知識

知りたい情報「しまねの住まい」 情報お問い合わせ一覧

 

住まいの基礎知識

住まいづくりの基礎知識「プチ住マ」

住宅に関する控除・減税

新築

■住宅取得に係る税制

所得税 (1) 住宅ローン減税住宅の新築・取得又は増改築をした場合
一般型住宅
住宅ローンの年末残高の1%を所得税額から控除
長期優良住宅
住宅ローンの年末残高の1.2%~1%を所得税額から控除
<適用要件>
・所得要件:合計3千万円以下
・住宅の床面積-50m²以上,工事費用100万円超え
・入居要件:工事完了又は住宅の取得から6ヶ月以内
・中古住宅の取得する場合:構造、耐震基準について要件あり
・増改築等工事の場合:工事費及び床面積に要件あり
・その他
(2) 長期優良住宅所得税額の特別控除
- 標準的な性能強化費用相当額の10%相当額を所得税額から控除
<適用要件>
・所得要件:3千万円以下
・住宅の床面積-50㎡以上
・入居要件:住宅の取得から6ヶ月以内
・その他
登録免許税 (1) 所有権登記税率の軽減
保存登記
不動産評価額の4/1000→1.5/1000に
移転登記
不動産評価額の20/1000→3/1000に
(2) 取得資金貸付の抵当権設定登記税率の軽減 債権金額の4/1000→1/1000に
(3) 長期優良住宅の所有権登記税率の軽減
保存登記
不動産評価額の4/1000→1/1000に
移転登記
不動産評価額の20/1000→1/1000に
<適用要件>
・住宅の床面積-50㎡以上
・中古住宅の取得する場合:構造、耐震基準について要件あり
・その他
不動産所得税 (1) 住宅の取得に係る課税の特例 課税標準の控除 i 新築住宅-1戸につき1200万円を価格から控除
<適用要件>
・住宅の床面積-50㎡以上
ii 中古住宅-新築時に地方税で控除された額を価格から控除
<適用要件>
・中古住宅の床面積-50m²以上240m²以下
・構造、耐震基準について要件あり
・自己の居住用
・その他
軽減税率を適用 4%→3%に
(2) 長期優良住宅の課税標準の特例 1戸につき1,300万円を価格から控除
<適用要件>
・住宅の床面積-50m²以上240m²以下
・その他
(3) 住宅用地の取得に係る課税の特例 税額の減額
次のいずれか多い額
i 150万円×税率
ii 住宅の面積×2倍(200m²を限度)の土地価格×税率
軽減税率を適用 4%→3%に

リフォーム

■住宅改修に係る税制

所得税
-投資型
(1) 耐震改修促進税制改修費用と改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%を税額から控除
<適用要件>
・一定の計画区域内
・自己の居住用
・S56年5月31日以前に建築された住宅
・耐震基準に要件あり
・その他
(2) バリアフリー特定改修工事 特別控除一定の居住者が、自己の居住する住宅について、一定の改修工事を行った場合、その工事費用の額の10%を税額から控除
<適用要件>
・居住者の要件あり
・工事内容に要件あり
・改修工事費用が30万円~200万円
・その他
(3) 省エネ特定改修工事 特別控除自己の居住用の住宅について省エネ改修工事を行った場合、その工事費用の額の10%を税額から控除
<適用要件>
・工事内容に要件あり
・改修工事費用が30万円~200万円(太陽光発電は300万円)
・その他
所得税
-ローン型
(1) バリアフリー改修促進制度 特別控除現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と選択出来る一定の居住者が、自己の居住する住宅について、一定の改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又1%の控除
<適用要件>
・居住者の要件あり
・工事内容に要件あり
・借入均等の年末残高1000万以下の部分
・改修工事費用が30万円超え
・その他
(2) 省エネ改修促進制度 特別控除現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と選択出来る自己の居住用の住宅について省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又1%の控除
<適用要件>
・工事内容に要件あり
・借入均等の年末残高1000万以下の部分
・改修工事費用が30万円超え
・その他
固定資産税 (1) 既存住宅の耐震改修を行った場合当該住宅の固定資産税額(120m²相当部分)を翌年分から3年~1年間1/2減額
<適用要件>
・S57年1月1日以前から所在する住宅
・耐震基準に要件あり
・耐震費用が30万円以上
・その他
(2) バリアフリー改修促進制度一定の居住者が、自己の居住する住宅について、一定の改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税額(100m²相当部分)を翌年分から1年間1/3減額
<適用要件>
・居住者の要件あり
・工事内容に要件あり
・H19年1月1日以前から所在する住宅
・改修工事費用が30万円超え
・その他
(3) 省エネ改修促進制度自己の居住用の住宅について省エネ改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税額(120m²相当部分)を翌年分から1年間1/3減額
<適用要件>
・工事内容に要件あり
・H20年1月1日以前から所在する住宅
・改修工事費用が30万円超え
・その他
次へ