|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| 平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、以下の制度(住宅のバリアフリー改修促進税制)を選択することができます。 |
|
|
| 【住宅のバリアフリー改修促進税制】 |
|
(ア)バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで):年末残高の2%を5年間税額控除 (イ)(ア)以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間税額控除 (ただし、税額対象となる(ア)及び(イ)における借入金額の上限は合計1,000万円) |
|
|
|
 |
|
| 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の者が居住の用に供する一定の家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)を3分の1減額します。 |
|
|
| 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合の所得税及び固定資産税に対する特例措置が創設されました。 |
|