住まいの基礎知識

住まいづくりの基礎知識「プチ住マ」

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住宅の改修促進税制
住宅のバリアフリー改修促進税制
住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されました。
<所得税額の特別控除>
平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、以下の制度(住宅のバリアフリー改修促進税制)を選択することができます。
【住宅のバリアフリー改修促進税制】
(ア)バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで):年末残高の2%を5年間税額控除
(イ)(ア)以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間税額控除
(ただし、税額対象となる(ア)及び(イ)における借入金額の上限は合計1,000万円)
<固定資産税額の減税措置>
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の者が居住の用に供する一定の家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)を3分の1減額します。
バリアフリー改修工事の具体例
浴室改良 ・浴槽のまたぎ幅を小さくし、安全を確保します。・入浴介助できるスペースを確保します。 階段の勾配の緩和 安全に上り下りできるような階段の改修を行います。
便所改良 ・洋式便所に取り替え、腰や膝等の負担を軽減します。・介助できるスペースを確保します。 屋内段差の解消 転倒事故等を防ぐため、屋内の段差を解消します。 手すりの設置 安全に移動できるように手すりを取り付けます。
本件についての詳細は、下記PDFをご覧ください。
国土交通省(PDF)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/19zeisei/
19zeiseigaiyou.pdf
住宅の省エネ改修促進税制
住宅の省エネ改修促進税制が創設されました。
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合の所得税及び固定資産税に対する特例措置が創設されました。
本件についての詳細は、下記PDFをご覧ください。
国土交通省(PDF)
http://www.mlit.go.jp/common/000013833.pdf
  • 特例措置に係る詳細につきましては、国土交通省ホームページ/住宅税制でも閲覧できますのでご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html
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