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この制度は、住宅建設業者が倒産等により住宅の工事を継続できなくなった場合に、発注者の負担を最小限に抑えて住宅を完成させることを可能にする制度です。住宅保証機構は代わりの住宅建設業者を選定し、発注者にあっせんするとともに、増嵩工事費用の負担や前払金の返還債務不履行による損害を契約の範囲内において保証します。 制度の利用により、住宅建設業者に対する発注者からの信頼性が向上し、受注機会の確保がしやすくなります。 |
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- 増加した工事費用(増嵩工事費用)を保証
- 前払金の損額を保証
- (希望により)引継業者をあっせん
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