|
|
 |
 |
 |
 |
|
瑕疵担保期間を10年間とすることが義務づけられるのは、新築住宅の基本構造部分についてのみ適用されます。 外観、内装部分、設備などすべてが保証される訳ではありません。 基本構造部分に、雨漏りや家屋の傾きなど瑕疵(欠陥)があった場合、完成引き渡し後から10年以内であれば、住宅供給者(※1)などに対して修理を要求したり、賠償金を請求したりすることができます。又、売買契約による場合であって、補修が不可能な場合には、契約解除も可能です。 ※1)住宅供給者…工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社 |
|
 |
|
- 構造耐力上主要な部分……………基礎、壁、柱、床など
- 雨水の浸入を防止する部分………屋根、外壁、開口部など
|
|
 |
|
 |
|
| 保証の対象になるのは基本構造部分だけです。 |
|
|
| 構造耐力上主要な部分 |
| A |
基礎 |
| B |
壁 |
| C |
柱 |
| D |
小屋組 |
| E |
土台 |
| F |
斜材 |
| G |
床版 |
| H |
屋根版 |
| I |
横架材 |
|
|
| 雨水の浸入を防止する部分 |
| J |
屋根 |
| K |
外壁 |
| L |
開口部 |
|
|
|
 |
「瑕疵」は、法律でよく使われる言葉です。単に「欠陥」と言い換えても間違いではありませんが、正確にいえば少し意味が異なります。品確法での「瑕疵」は、民法上の「瑕疵」と同じです。通常、「契約内容と工事結果が違っている」場合を指すほか、契約条項になくとも、社会通念上認められていることが守られていない場合も、「瑕疵」と考えてよいでしょう。 新築直後に雨漏りが見つかれば、雨を防ぐ役割の屋根がその機能を果たしていない以上、「瑕疵がある」と考えられるでしょう。 ただし、その後の使い方が原因で、床が傾く、雨が漏るなどの不具合が生じた場合は、「瑕疵」と判定することはできません。 引き渡された時点で瑕疵があったのかどうかが、判定の基準になります。 |
|

 |
 |
|