住まいの基礎知識

住まいづくりの基礎知識「プチ住マ」

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瑕疵担保期間(10年間)の義務化「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 安心安全な住まいづくり <住宅の品質確保促進法って>
基本構造部分に最低10年間の保証
瑕疵担保期間を10年間とすることが義務づけられるのは、新築住宅の基本構造部分についてのみ適用されます。
外観、内装部分、設備などすべてが保証される訳ではありません。
基本構造部分に、雨漏りや家屋の傾きなど瑕疵(欠陥)があった場合、完成引き渡し後から10年以内であれば、住宅供給者(※1)などに対して修理を要求したり、賠償金を請求したりすることができます。又、売買契約による場合であって、補修が不可能な場合には、契約解除も可能です。
※1)住宅供給者…工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社
対象となる新築住宅の「基本構造部分」とは
  • 構造耐力上主要な部分……………基礎、壁、柱、床など
  • 雨水の浸入を防止する部分………屋根、外壁、開口部など
基本構造部分に10年間の保証!!
基本構造部分 A~L
保証の対象になるのは基本構造部分だけです。
構造耐力上主要な部分
A 基礎
B
C
D 小屋組
E 土台
F 斜材
G 床版
H 屋根版
I 横架材
雨水の浸入を防止する部分
J 屋根
K 外壁
L 開口部
「瑕疵」は、法律でよく使われる言葉です。単に「欠陥」と言い換えても間違いではありませんが、正確にいえば少し意味が異なります。品確法での「瑕疵」は、民法上の「瑕疵」と同じです。通常、「契約内容と工事結果が違っている」場合を指すほか、契約条項になくとも、社会通念上認められていることが守られていない場合も、「瑕疵」と考えてよいでしょう。
新築直後に雨漏りが見つかれば、雨を防ぐ役割の屋根がその機能を果たしていない以上、「瑕疵がある」と考えられるでしょう。
ただし、その後の使い方が原因で、床が傾く、雨が漏るなどの不具合が生じた場合は、「瑕疵」と判定することはできません。
引き渡された時点で瑕疵があったのかどうかが、判定の基準になります。
「瑕疵」の意味って?
契約内容と違っている…。新築なのに雨漏りが…。契約条項になくてもこれはひどい…
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