

新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われるものです。また、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
事業者が倒産しているなど、補修等を行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。
下記、住宅瑕疵担保責任保険法人があります。(2008年12月現在)
- (株)住宅あんしん保証
- (財)住宅保証機構
- (株)日本住宅保証検査機構
- ハウスプラス住宅保証(株)
- (株)ハウスジーメン
保険付き住宅を取得した人は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用することができます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。
※住宅品確法に基づく住宅性能表示制度を利用し、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(評価住宅)を取得した人も手続きを利用できます。

島根県弁護士会住宅紛争審査会
TEL : 0852-59-2477
http://www.shimaben.com/


