プチ住マ 住まいづくりの基礎知識

安心・安全な住まいづくり… 住宅に関する制度とは

安心・安全な住まいづくり

住まいの基礎知識

住まいづくりの基礎知識「プチ住マ」

保険とは

安心安全な住まいづくり 住宅瑕疵担保履行法

新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われるものです。また、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。

消費者を守るしくみ

●保険法人への保険金の直接請求

事業者が倒産しているなど、補修等を行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。

※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。
下記、住宅瑕疵担保責任保険法人があります。(2008年12月現在)

  • (株)住宅あんしん保証
  • (財)住宅保証機構
  • (株)日本住宅保証検査機構
  • ハウスプラス住宅保証(株)
  • (株)ハウスジーメン

指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理

保険付き住宅を取得した人は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用することができます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。

※住宅品確法に基づく住宅性能表示制度を利用し、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(評価住宅)を取得した人も手続きを利用できます。

指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理の手続きの流れ図

島根県弁護士会住宅紛争審査会

TEL : 0852-59-2477
http://www.shimaben.com/

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