

住宅の購入者等を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が平成21年10月1日に施工され、この日以降に新築住宅を引き渡す建設業者や宅地建物取引業者に資金確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または保証金の供託が義務付けられます。



