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| 近年、住宅に関するトラブルが社会問題にもなっています。そこで、消費者が安心して住宅を取得できる様、住宅に関するトラブル防止や万一の場合も円滑に解決が図れる様、制定されたのが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)です。その中身は3つの柱からなっています。 |
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新築住宅の基本構造部分に、完成引き渡し後10年間に瑕疵(欠陥)が見つかれば、住宅供給者(※1)に対し、無料補修などが義務づけられています。 ※1)住宅供給者…工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社
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| 住宅に関して、比較検討する共通の「住宅性能の表示ランク」を設け、設計時に「住宅性能評価」の審査を受けた住宅については、<設計住宅性能評価書>が交付され、工事中4回の検査を受けた住宅であれば、<建設住宅性能評価書>が交付されます。この制度は、第三者の評価機関がその性能を有償で確認し、評価書を交付する制度です。 |
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| <建設住宅性能評価書>を交付された住宅の場合は、申請料1万円で住宅トラブルを迅速・公正・円滑に解決していくための専門機関を設けています。 |
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