住まいの基礎知識

住まいづくりの基礎知識「プチ住マ」

プチ住マ 住まいづくりの基礎知識
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どんな場所に住みたいの <土地を求めるには>
マイホームの購入は一生の大仕事
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マイホーム購入は、一生の大仕事 どんな場所に住みたいの <土地を求めるには>
1. 購入計画
どんな場所で、どんな家に住みたいのですか?
  • 一戸建て、マンション、新築、既存(中古)住宅?
  • 交通の便、買い物・学校・病院・公共施設などの利便性、住環境、地域の発展性などの、どこに重点をおきますか?
  • 予算にはゆとりがありますか?
2. 事前調査
良い広告とは、良い業者とは、…オトリ広告には注意
広告のキャッチフレーズやイメージ写真などに惑わされないよう、冷静なチェックが必要です。失敗しないためには、信用のある業者と取引することです。経歴はどうか、取引上トラブルは起こしてないかなどを調べて、それらの結果を総合して判断してください。
3. 物件調査
業者の説明だけでなく自分の目と足で確かめることが大切です。
通常の交通機関を使って二度以上現地へ行き、なるべく一人ではなく、複数で現地に行くことをおすすめします。
重要事項説明書は、契約前に宅建業者(宅地建物取引主任者)に説明してもらい、確かめたいこと、疑問のことなどを遠慮なく質問し、理解したうえで契約しましょう。
建物を建築する場合には、建物の種類や大きさなどを制限する都市計画法・建築基準法をはじめ多くの法令がありますので、希望にそった建物を建築することができるか、物件の所在地を管轄する建築課などに問い合わせてください。
ここなら学校も近いヨ!!
4. 契約締結
いよいよ大詰め、気持ちを引き締めて 土地と建物(物件)を選ぶときは慎重に…だネ。
  • 印鑑は必ず自分で押すこと
  • 口約束はトラブルのもと
  • 拇印や署名だけでも契約の締結は有効
  • 仮契約書は、作らない
  • 買付証明書・売渡承諾書の作成には注意を
5. 契約の解除
契約をやめるときは、より冷静な判断が必要です
  • クーリング・オフ制度
    売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合は、契約を解除することもできます。
  • 詳しくは、消費者センターにお問い合わせください。
島根県消費者センター TEL : 0852-32-5916(代)
http://www.pref.shimane.lg.jp/shohiseikatsu/
石見地区相談室 TEL : 0856-23-3657(代)
6. 建物の検査
建築基準法の完了検査を受けて、検査済証の交付を受けなければなりません。
(建築確認が不要である場合を除く)
7. 決裁・引渡し
残代金の支払いは登記が移ることを確認してから支払いましょう。
8. 瑕疵担保責任
売買の目的物に「隠れたる瑕疵」がある場合には、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償の請求ができます。
  • (財)住宅保証機構の既存住宅保証の付いたものは瑕疵保証があり安心して購入できます。
  • 不動産売買に関するお問い合わせは…
(財)不動産適正取引推進機構 TEL : 03-3435-8111(代)
http://www.retio.or.jp/qa/index.html
住宅情報提供協議会「すまいの情報発信局」
http://www.sumai-info.jp/
  • 住宅に関する一般的事例のお問い合わせは…
http://www.hdssc.jp/counseltop.htm
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